2018-04-16 第196回国会 参議院 決算委員会 第2号
今後のこの自賠責の自動車安全特別会計への対応について、これはまず国交省として意気込み、その後、是非、麻生大臣、覚書も結んでいただいた御本人としてのお考えをお伺いしたいと思います。
今後のこの自賠責の自動車安全特別会計への対応について、これはまず国交省として意気込み、その後、是非、麻生大臣、覚書も結んでいただいた御本人としてのお考えをお伺いしたいと思います。
○上川国務大臣 覚書は現在も生きているというふうに思っております。
二十八年度以降の取扱いについてですけれども、平成二十七年度地方財政対策における総務・財務両大臣覚書において、歳出特別枠については経済再生の進展を踏まえ、別枠加算については地方の税収の動向などを踏まえ、それぞれ両大臣が協議して定めるということにしております。
この(一)、(二)の措置により補てんされない減収相当額については、総務、財務両大臣覚書第五項と同様の国と地方が折半して補てんをすると。要するに、これは説明のときのフローシートでも示してもらっていますが、こういうふうにやるんだという説明も聞いていますし、覚書にもあるんですね。
これを見ると、別紙一項の(二)のところで、平成十八年度において地方交付税の総額に加算することとされている額十一億円を一般会計から交付税特会に繰り入れるものとするとか、(三)のところでは、両大臣覚書第一項(三)に基づき平成十六年度において一般会計から交付税特会に繰り入れた交付税特会借入金利子の予算額十一億円と実際に要した額の差額七億円については、法律の定めるところにより、平成十九年度、つまり二〇〇七年度
これはもう今の局長の答弁のとおりでございまして、平成十九年度以降、国税の恒久的減税が恒久化されることになりますと、通常収支の財源不足と区分して、つまり特別枠のような形で暫定的な補てん措置を講ずる理由がなくなるということで、総務大臣と財務大臣覚書ではこの点を特に明示的に記述はしていないわけでございますけれども、地方交付税原資の減少分が通常収支の中に移行することになることにつきましては、これはもう共通の
そこのところはもう一遍、これから十分に中教審へ、中教審の意見を聞くということを当時の遠山大臣に言われて、中教審の意見を聞くのはいいでしょうといって私もそのときは同意したんですよ、三大臣覚書で。そこで、最後の土壇場で入ったんですよ、あの一項目は。元々なかったんですよ。だから、中教審の意見を十分聞いてくださいよ。
そして、平成十四年でしたか、扇大臣と塩川大臣、覚書の中で補給金の話が出てまいりました。九十億円ということで、これは出していただいて本当にありがたいという気持ちはあるんですが、先ほどのような経過がございますので、九十億円というのは関空の固定資産税と一緒やないか、公団やったら払わぬでよかったんや、大きな顔するなよという思いが私なんかはございまして、出して当然じゃという思いがあるんです。
だから、いろんなところがいろんな意見を出して、最終的にはそれは閣議ということになるのか、総理ということになるのか、そういうことでまとめていくと、こういうことになると思いますので、だから三大臣覚書でも、あれ、教育改革の中における義務教育制度の在り方もひとつ踏まえてと、こういうことを入れたんですよね。お金のことだけなら入れぬでいいんですよ、そのこと。
○塩川国務大臣 覚書は実行いたします。
○武部国務大臣 覚書とかそういったものを交わしてはいませんが、長崎県の知事、また長崎県の議会議長、長崎県漁連、それから福岡、佐賀、熊本の漁連の会長、また三県の知事さんたちが御同席をいただいて、私から、地元の厳しい声はよく承知しているけれども、有明海再生に向け、短期の開門調査を容認いただきたい、また三県漁連に対して、長崎県との間で昨年十二月に合意した事業の見直し案による平成十八年度事業完了に向けた事業
そのときに、昭和五十九年度に十二兆円弱の交付税特会借入金、これを毎年もうルールとして国、地方折半で返していこうという、大臣覚書ベースの約束でございましたが、それを五十九年度に国と地方が負担を整理するという意味で国が引き取って半分の額にしまして、その半分の地方負担額を今、委員御指摘のように平成五年度ぐらいまでかけまして繰り上げ償還等の措置をしたわけでございます。そういう過去の経緯というのが一つ。
繰り入れ時における大臣覚書においては、自賠責特会への繰り戻しは平成十二年度までの間に完了する予定でありました。しかしながら、厳しい財政状況の中で、平成十二年度の未償還額全額の繰り戻しは不可能な状況であります。そこで、残りの元利をおおむね今後五年間で繰り戻すこととし、初年度である平成十二年度予算案には、先ほど委員御指摘のように二千億円を計上したところであります。
○越智国務大臣 覚書には、八城代表者とコリンズ、フラワーズ両代表者で向こう側三人、こちら側が預金保険機構の松田理事長と日長銀の現在の代表取締役安齋さん、五人のサインでございまして、その意味では五者で合意をされているものと理解いたしております。
○野呂田国務大臣 覚書は昭和三十年につくられたものでありまして、現在から見れば、その書きぶりが、非常に今はふさわしくない表現もあるのじゃないかという意味で申し上げているわけであります。効力を失ったとは私は申し上げてはおりません。
○久間国務大臣 覚書につきましては、先ほど局長が言いましたように、これはあくまで相手方との覚書でございますから、相手の了解なしに出すわけにはまいりません。 しかしながら、八億七千万という金が返ったかどうかについては、それは確たるものを示さないといけないわけでございますので、それはきちっと返還があったということを何らかの形で示さなければいけないと思います。
○村岡国務大臣 覚書の件でございますが、政府の立場としては、公益を害するといった場合を除き、できる限り協力するよう、委員の御質問をいただいた後に各省庁に連絡、指示をいたしました。その後一カ月経過をいたしておりまして、いまだに提出されていないことは申しわけなく思っておるところでございます。
九一年の日韓外務大臣覚書というのがございまして、ここには「地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。」
そして大蔵大臣、覚書、念書、要請文、そして住専や母体行が要請して回ったことなど、大蔵大臣ならばどのように受けとめられますか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
○久保国務大臣 覚書は元本保証ということを明記いたしているわけではございません。農協系統金融機関にこれ以上の負担がかからないように指導をしていきたいという意味の文言で覚書は書かれております。 そのことに対して、当時は、自主再建の計画を考えた時代でございますから、今日のような状況を想定をしていなかったわけですね。
○久保国務大臣 覚書の問題につきましては、昨日銀行局長の方から統一したお答えも申し上げてございますが、覚書そのものには元本の保証は明記されているわけではございません。